日本放送協会(NHK)は11日、テレビを設置しながら期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合などに徴収できる割増金制度を記した規約素案を公表した。素案では、受信契約申込み期限を“受信機設置月の翌々月末日まで”、割増金の倍数を“2倍”と設定し、2023年4月からの運用目標が示された。今後経営委員会は、公式サイトでひろく意見を募った後、その意見を参考に案をとりまとめ、総務省に認可申請する予定。
NHKの受信規約変更は、“受信料の適正かつ公平な負担”を目的に行なわれた改正放送法の施行、および受信契約を規定する総務省令の改正をうけて実施されるもの。主な変更点としては、「受信契約の申込み期限」のほか、NHKが対象者に課す「割増金」に関する規定が盛り込まれた。
契約申込み期限は“テレビ設置月の翌々月の末日まで”。割増金は“2倍”
改正放送法が規定する割増金の徴収対象は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」の2つ。
前者の“不正な手段”とは、「放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったときその他第9条の放送受信契約の解約について不正があったとき」「放送受信料免除の申請書記載の内容に虚偽があったときその他第10条の放送受信料の免除について不正があったとき」「その他放送受信料の支払いについて不正があったとき」。これらに該当する場合、NHKは対象者に、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額の割増金を請求できる、とした。
後者の“期限までに受信契約の申込みをしなかった場合”についても同様。受信機の設置の翌々月の末日までに、正当な理由なく受信契約をしない場合は、所定の受信料の2倍に相当する額の割増金を請求できると定めた。
翌々月末日という設定について、素案では「2~3か月の申込期間があれば視聴者からNHKに対し十分に受信契約を申込みいただくことができ、NHKからも申込みを促す等の必要な案内が可能」と記載。今回のこの申込み期限は、すでに「地上契約」を結んでいて、新たに衛星放送の受信設備を設置した場合も同様に適用する、としている。
また、割増金の2倍という設定については、「国内類似法制度の水準や公平負担が実現されることを期待して導入された制度であることを踏まえて、割増金の倍数は改正省令で定める上限の『2倍』と規定」したという。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1447002.html
公共放送がここまで親切にTVを捨てろと言ってくれてるのに未だ洗脳解けない阿呆ばかりで泣けるよね
契約したにもかかわらず支払わないのはダメよね
でもね、契約してもいないのに支払えと迫るNHKは893と何一つ変わらない、反社そのもの
この国の庶民は「黙って従う義務があっても、従わない権利は存在しない」と言うことになるんだろうか
政官財・司法とNHKが完全に共通の見解だとしたら、色々な意味でどうにもならないな
百害あって一利なし のキチガイ制度
どうしてもみたい人だけが スクランブル解除して
みればいい
放送法のカビの生えたとこが存在するための根幹に
なってる時代錯誤の組織
さすがにもう解体の流れだろ
他のほとんどの国は、NHKみたいな放送局はとっくになくなってて
BBCだけが根拠だったのに、BBCも解体になるし
>>59
カーナビやスマホのワンセグがー
って難癖つけてくるぞww
集合住宅に住む友人はリサイクル券を根拠に解約していたな
訴訟される可能性がある
国会でも取り上げられてるのに未だ返金してない
2倍にして返さないと駄目だぞ
基本給の他に1契約結ぶと最大15000円
歩合欲しさに嘘も平気でつくのも問題だった
まあ所詮、来秋までに絶滅するが
既に解雇が始まってる
1件契約取ると、最大2万もらえるそうだ
ただし、NHKのプロパーの場合な
NHKがなくなって困る人はどこにいるの?
勝手に商品を送り付けてきて
見なくていいから金払え
典型的な押売です
>>206
NHKが言うには、自分たちは国民の生命と
財産を守る社会的使命があるらしい
また健全な文化の発展に貢献しているので
国民が等しく負担してNHKを支える必要があるとの事
要はNHKがなくなると、国民の生命や財産が
失われ、日本の文化が衰退してしまう理屈らしい
今の電波放送での契約義務も見直されることになるよ
見ていないのに何故金を払わなければいけないのか
これが議論の遡上に上がる事になる
契約してるのに支払わない未払い、テレビあるのに契約しない未契約
これは明確に違法なんだからきっちり取り締まるべき。
そうやって集めた受信料が、
職員の老後の生活費に使い込まれている事に
は疑問を持たないのか?
これ横領だぞ
消費者金融の金利が過去に問題になったのに
それ以上